不動産の購入は相続税の節税になるの?
相続税対策を早期に考えることは、財産をスムーズに引き継ぐために重要です。
不動産購入は生前にできる節税対策になるのでしょうか。
本記事では、不動産購入による節税方法についてわかりやすく解説します。
不動産購入は相続税対策に効果的
不動産購入は相続税の節税に有効な手段です。
不動産の相続税評価額は、実際の不動産の価値よりも低く計算される可能性が高いです。
また、相続が発生した場合、要件を満たせば最大で80パーセント価値を軽減できる小規模宅地等の特例を活用できるため、現金を相続するよりもすることで、相続税の節税をすることが可能です。
不動産の相続税評価額
不動産の評価額は「路線価方式」や「固定資産税評価額」など、いくつかの方法で算定されます。
路線価方式では、土地が所在する地域の基準になる道路に面した土地の価格をもとに、土地の価値を計算します。
一方、固定資産税評価額は市町村が毎年決定する評価額であり、相続時に使用されることが一般的です。
賃貸はさらに低評価額
賃貸物件の場合、建物に対する借地権や借家権などが適用されることが多く、相続税評価額がさらに低くなります。
たとえば、賃貸物件として利用しているアパートやマンションは、そのままでは売却する際に市場価格で評価されることが一般的ですが、賃貸契約が結ばれていると賃貸契約によって不動産の価値が減少するため、相続時に相続税の課税額を減らす効果があります。
節税対策に活用できる小規模宅地等の特例とは
相続する不動産の評価額が高額な場合、相続税の負担が大きくなり、結果的に不動産を手放さざるを得ないケースも少なくありません。
活用できるのが、小規模宅地等の特例です。
一定の条件を満たすことで、相続税の計算時に対象となる宅地の評価額を大幅に減額できる制度です。
小規模宅地等の特例が適用される条件
小規模宅地等の特例を適用するためには、いくつかの条件があります。
まず、相続される土地が、被相続人の居住用または事業用のものであることが必要です。
次に、相続人がその土地に引き続き住んでいることが求められます。
さらに、特例を受けるためには、土地が一定面積以内であることも条件です。
特に、居住用の場合は、330㎡までの土地が対象となります。
また、特例には適用対象になる相続人の制限があります。
たとえば、同居していた配偶者や直系親族などが対象で、一定の要件を満たさなければなりません。
まとめ
今回は不動産購入による相続税の節税対策について分かりやすく解説しました。
不動産の相続税評価額は実際の市場価格よりも低くなるため、相続時に控除や特例を活用すると節税効果が期待できます。
専門的なサポートが必要な際は、税理士に相談することを検討してみてください。

